出願 (特許・意匠・商標)

著作権を除き、知的財産の保護のためには対象を特定した"出願"が必須の手続きです。特許を例に挙げると、権利内容を決定付ける出願とは、発明を的確に把握し、対象を最も正確かつ包括的に表現することであり、権利の取得手続きを速やかにスタートさせることが出願の使命です。

この重責を担うために、園田・小林特許事務所では、我々自身が先端技術分野の技術者であること、知的財産法の法律家であること、さらに、よき相談役であることを自らに課しています。発明の本質はどこにあるか、どの様な権利保護が必要か、何処までの権利を主張することが可能かなどについて範囲が妥当であるのか、お客様との対話を重視している点が我々の特徴です。発明がどの様な価値を産むか、それを形にしていくのが私達の役割です。当事務所の弁理士がお客様の発明を”知的財産”という権利へと昇華させます。