侵害訴訟

知的財産権の侵害訴訟においては、我々は、依頼者の権利保護のために代理人(付記弁理士)あるいは補佐人として弁護士と共に依頼者を代理(補佐)致します。侵害訴訟において、弁理士は、法律全般の専門家である弁護士と技術専門家である依頼者との間に立ち、技術的、法律的側面を十分に理解し、橋渡しを行い、さらには裁判官に事件の技術的側面を理解してもらうための書面作成・口頭による技術説明を行うことが重要な役割です。技術と法律という二つの世界を結びつける為には知識は勿論のこと、かなりの経験も必要となります。訴訟経験の豊富な当事務所の弁理士はお客様のお力になることをお約束致します。